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青森県青年海外協力協会規約
平成13年 4月21日一部改正
平成14年 4月20日一部改正
平成15年 4月12日一部改正
平成15年12月20日一部改正
平成21年 5月 9日一部改正
(名称)
第1条 本会は、青森県青年海外協力協会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、青年海外協力隊事業及び国際協力事業に対する支援、並びに会員相互の親睦を目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)青年海外協力隊事業への協力、及び支援活動。
- (2)国際協力事業への協力、及び支援活動。
- (3)会員相互の連絡、協力、親睦、及び福利厚生。
- (4)その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第4条 本会は、正会員及び賛助会員をもって組織する。
- (1)正会員は、青年海外協力隊帰国隊員で、青森県内に在住する者とする。
- (2)賛助会員は、本会の目的に賛同する者で、総会の承認を得た者とする。
(役員)
第5条 本会は、次の役員を置く。
-
- 会長 1名
- 副会長 4名
- 理事 若干名
- 監事 若干名
- 事務局長 1名
- 事務局次長 1名
- 名簿管理者 1名
- 2 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときはその職務を代行する。
- 4 理事は、本会の運営について審議する。
- 5 監事は、本会の会計について審査する。
なお、監事は原則として、本会会長経験者をもって充てる。
- 6 事務局長は、会務を処理するための必要な事務及び会計を行う。
- 7 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときまたは事務局長が欠けたときはその職務を代行する
- 8 名簿管理者は、第13条に規定する職務を行う 。
(顧問及び参与)
第6条 本会は、顧問及び参与を置くことができる。
- 2 会長は、本会会長経験者又は役員会の推薦した者に対し、総会の承認を得て、顧問又は参与を委嘱することができる。
- 3 顧問及び参与は、本会の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
(任期)
第7条役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、役員の改選時期は、西暦奇数年とする。
(会議)
第8条 会議は、総会及び役員会とし、総会は通常総会又は臨時総会とする。
- 2 通常総会は、毎年1回開催する。
- 3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員の半数以上の要求があったときに開催する。
(総会)
第9条 総会は、会長が招集し、その議長となる。
- 2 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 3 総会は、事業計画及び報告、収支予算及び決算、役員及び顧問の選任、その他重要事項について審議決議する。
(役員会)
第10条 役員会は、会長が本会の運営事項に関して必要と認めたとき、これを招集する。
(事務局)
第11条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。
- 2 本会の事務局は、事務局長及び会長の指名した理事等をもって構成する。
(会計)
第12条 本会の経費は、年会費及びその他の収入をもって充てる。
- 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(名簿)
第13条 本会は第3条の事業を遂行するため及び会員相互の連絡を円滑に行うため会員名簿を備える。
- 2 会員名簿は名簿管理者が保管し、内容の正確性の確保に努め、変更があれば遅滞無く訂正を行う。
- 3 会員及び名簿管理者は会員名簿のデータの漏えい、滅失の防止に配慮した管理を行う。
(雑則)
第14条 この規約の施行について必要な事項は、その都度役員会において定める。
- 附則 この規約は、平成10年6月1日から施行する。
- 2 第12条第1項に規定する年会費については、当分の間、会員の協力金をもって充てる。
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